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弁護士さんに、まる投げかい・・・施設長 殿??? [母の転倒事故関連]

母の後遺障害診断書を施設に持っていった。

ついでに、SSの契約書に書いてある、サービス提供記録を見せてほしいとお願いした。

施設はサービス提供記録を書き、2年間保存し利用者はそれを閲覧できると書いてあったのです。

利用者は母ですが、家族の私が見ることは問題ないと思います。

 

応対したのは副施設長でした。 問題ありませんでした。と言うか、なんちゅうか○▼*^?¥$アレ最後はマネーになってしまった。

「弁護士から一切応答するなと言われているので、何も出来ません。」だそうです。

“トイレのブザーを押そうとして、母は便座からヅリ落ちたのかもしれない?”と施設長の報告に書いてあったので、トイレのブザーの位置の写真撮りたいんですが、と聞くと。

「誠に申し訳ありません。弁護士から一切応答するなと言われているので、何も出来ません。」

だそうです。

施設長にそう言われているのだろうから、仕方ないので、引き上げてきた。

 

弁護士さんにまる投げできる人はいいな~ 施設長さん

でも、社会福祉法人で国民の、介護保険料を頂いているんですよ。 

 

 


施設での転倒事故に賠償命令・・・(にじの家さん編) [母の転倒事故関連]

仙台市のショートステイ施設で平成18年
実母=当時(86)=が転倒して骨折したのは、施設側に過失があったためとして
次女と三女が同市の施設運営会社に660万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10日
仙台地裁で開かれた。安福達也裁判官は施設側に440万円の支払いを命じた。

 安福裁判官は「(実母は)重度の認知症で、施設入所後も徘徊(はいかい)など問題行動を繰り返していた。
転倒は十分予測可能で、介護員を増やすか家族に引き取りを要請すべきだった」とした。

 判決によると、実母は当時、骨(こつ)粗(そ)鬆(しよう)症などで、18年10月から施設の利用を始めた。
同月31日朝、居室クロゼット内の手の届かない場所にある荷物を取ろうとして転び、右足を骨折。
後に呼吸困難のため、入院先で死亡した。


・・・・・・・。

皆様の反論を覚悟して書こうと思いますが・・・・・。

この裁判官は狂っている・・・。


まず、歩行不安定な認知症のご利用者様に対し

それぞれ施設の人員配置や建物の構造を踏まえた上で、対策を講じるのはあたり前だし

賠償を命じられた施設がどのような対策を図っていたのか、わからないが


第一に、どんなに施設側が転倒のリスクを考え対応しても

現時点の老人介護施設で転倒事故を100%無くす事は不可能である。


第二に、介護職員をその時だけ増やすなんて事は出来ないし

そんな事を言うのは、実情を全く判っていない。


第三に、家族に引き取りを要請すべきだった、というのであれば

これから認知症で対応困難の方の「受け入れ拒否」が続出するだろうし

受け入れても、怖くて退所させられるケースが増えるでしょう。


間違いなくこの裁判官は、何も判っていない!!

恐ろしいことだ・・・・・・・。

 

浜松で施設を運営するにじの家さんに、了解を頂き「転倒事故に賠償命令」をコピペさせて頂きました。・・・・・・・ 介護関係の方のコメントが寄せられています。↑を是非クリックして、ご覧になってください。     

DSCF1146.JPG

母が住む老健の個室です。母は今とてもゆったりとした4人部屋にいます。

 

歩行可能な入居者さんが、このような部屋で転倒し、施設が責任を問われたのでしょう。

「転倒は十分予測可能で、介護員を増やすか家族に引き取りを要請すべきだった」

歩ける人や立ち上がれる人は、転倒の可能性が全員にあるのではないかと思います。・・・よって予見可能です。

認知症で歩行できる入居者さんが10人いたら、10人のスタッフが付きっ切りで見ていなければ、転倒は防げないと思います。それでも転ぶかもしれません。

母は以前認知症ユニットにいました。日中入居者さんは、それは盛んに歩き回っておられました。

そして1人のおばあさんが、転倒するのを見ました。椅子から立ち上がり、右後方へ倒れたのですが、アレを防ぐにはおばあさんから1~2メートルの範囲にスタッフがいて、注視していなければ防げなかったでしょう。

過失は施設にだけあるのではなく、未熟な介護保険制度を作った方々にも、あるのではないでしょうか。

「防げない事故」と「防がなければならない事故」があるとしたら、防げない事故だったと私は思います。

 

母がSSを利用するとき文書で「ベッドから立ち上がるときなど、右前方に倒れやすい。」とまで書いて、注意をお願いしたのに母はベッドではなく、誰もいないトイレで立ち上がりで転倒しました。

確実に防がなければならない、事故だっと思います。 

 

DSCF2085.JPG

桜草とヤブ椿

杉菜の子.JPG

にじの家さんには、いつもお世話になっています。

 

先週橋本県知事に、条例のもと事故を調査してくださいと、申出書なるものを送りました。

今週中には県の運営適正化委員会に、同様の文書を送るつもりです。

26日に委員会が開かれ、私の報告書を審議して、その後どうするか決定するそうです。

さてさて、どうなることやら・・・???


 


弁護士からの返答がきました。アリャマ? [母の転倒事故関連]

施設長への質問に対しての返答が、弁護士経由で届きました。

下記のことに対して質問しました。

ユニット内の共同トイレに職員二人の介助で座っていただき、①職員は「終わりましたら、コールを押してくださいね」と声を掛けて職員はトイレから出て、他の利用者の対応をしていた。

この文を読んで、どう理解されましたでしょうか?

最初私は気がつきませんでした。 浜松で施設を運営している、にじの家さんのコメントを読んではじめて気がつきました。

にじの家さんのコメントです。

この特養では、排泄介助の際、ご利用者様を便座に座っていただく介助をした後、その場から離れて他で一仕事を終えてから戻ってくる、という事が習慣化されていたのではないでしょうか、恐ろしい事です。

この文からは分かる事は、「常日頃から利用者を、トイレ内に一人にしている」ということです。

利用者が母のように足が悪くて、立ち上がろうとするとふらつく老人でも、一人っきりにしているんです。

ホントに恐ろしい行為です。そうさせている施設長も恐ろしいが、それを実行する介護職も???

 

2)ユニット内の共同トイレに職員二人の介助で座っていただき、誘導した後、他の利用者からの緊急コールがあり、それに対応すべく、職員は「終わりましたら、コールを押してくださいね」と声を掛けて職員はトイレから出て、他の利用者の対応をしていた。

①が加筆されただけですか、意味が大きく変わりますよね。

2)の文を読んだら「トイレで見守っていたかったが、仕方なくその場を離れた」と思うでしょう。私はそう思いました。

 施設長への私の質問です。

質問6「誘導した後、他の利用者からの緊急コールがあり、それに対応すべく、職員は」この文を加えた理由を説明してください。

この質問への返答です。

再度調査の結果「他の入居者からの緊急コールは鳴っていないことが判明しました。

調査不充分により、事実に反する事故概要をご報告いたしましたことを深くお詫び申し上げます。 」

3ページの弁護士の文書にいくら払うのだろうか?

母をトイレに一人にして、スタッフは入浴介助をしていたり、おやつの片づけをしていたと書いてあります。

母は認知症で立ち上がるとき不安定で、トイレの時などは付っきりの見守り介助が必要なのです。だいたい、コールなんて言われて、母が理解できるわけありません。

それにしても、後になって“そうじゃ、ありませんでした”それで、なんでも通ったら裁判所はいらないでしょ。

そうでしょ、弁護士さん?

そのうち過去の施設での事故の裁判の判例集をブログで書きます。

今日はお釈迦様、ゴータマ シッダールタの誕生日です。

お手手のしわを合わせて、しあわせ・・・南無~

DSCF2008.JPG

老健近くの歩道脇のお花


東京都の苦情相談窓口 [母の転倒事故関連]

とうきょう福祉ナビゲーションというHPを見つけました。

その中の記事です。

福祉サービスを利用した際に、そのサービスに不満や苦情などがあるときは、先ずサービスを提供している事業者との話し合いで、解決していくことが望まれます (無理そうです)

また、介護保険サービスでは、事業者のほか、その福祉サービスを「居宅サービス計画(ケアプラン)」に位置づけたケアマネジャーに相談することもできます。 (事故後、社協さん何も言って来ないしな?)

しかし、事業者との話し合いで解決することができなかった場合や、直接苦情を言いづらい場合もあります。そのときは、「区市町村」、「運営適正化委員会」、「国民健康保険団体連合会(介護保険サービスに限る。)」が、その苦情の解決に対応しています。

町は論外、国保連には「損害賠償、訴訟」がからむ案件は、調査できないと去年言われたし。

(参 考)事業者の苦情に対する取り組み

○ 社会福祉法
社会福祉事業(社会福祉法第2条)の経営者は、常にその提供する福祉サービスについて利用者からの苦情の解決に努めなければならないとされており、そのため、各事業所に苦情受付担当者、苦情解決(対応)責任者及び第三者委員を置き、対応することとされています。(社会福祉法第82条、苦情対応の仕組み(指針)
○ 介護保険法
介護保険の事業者は、提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するなど必要な措置を講じることが求められています。
また、ケアマネジャーは、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならないとされています。(指定居宅サービス等の運営基準第36条、指定居宅介護支援等の運営基準第26条)

 

これ読んで気がついたのですが、母が転倒した施設は、社会福祉法人です。

という事は、第三者委員がいるわけですね。居ないといけないのですよね。

施設側から第三者委員という言葉、今までこの半年、聞いたこと無いです。

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いつも愚痴を聞いてくれる、床屋さんの入口に座る、拾われた猫ちゃん。

中にはご主人が居なかったので、住まいのほうに回ってみた。

DSCF1965.JPG

住まいの入口の花。

 


運営適正化委員会(福祉サービスの苦情相談)? [母の転倒事故関連]

こちらは寒い週末でしたが、皆様は週末のお花見を楽しみましたか。 

円満寺で母の件が円満に解決しますよう、菩薩様にお願いしました。

裁判で決着では、あまり円満という感じではないので、何か無いかなとあちゃこちゃ検索したり、リンクを見たりしていました。

そして、見つけました。

 

~ 福祉サービスを利用している方へ ~

福祉サービスを利用していて困ったことはありませんか?・・・半年以上困っています、ワタシ。


いやな思いをしたり、つらくて悩んでいることはありませんか?・・・いやな思い、つらい思いに負けずに頑張ってきました。これからもヤリマスよ!

まず、サービスを利用している事業所の相談窓口にご相談下さい。・・・その事業主に問題ありなんです?だから相談しようがありません。


事業所では苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員が苦情への対応をしています。

・・・この事業所に第三者委員はいるのでしょうか?

事業所で解決できないときや直接言いにくいときは「茨城県運営適正化委員会」にご相談下さい。事務局でご相談を受け付け、運営適正化委員会の委員(弁護士、医師、社会福祉士、大学教授などの専門家)が解決のためのお手伝いをします。

・・・事業主はすでに、弁護士に委託してしまいました。今だ弁護士からも返答はありません。

  施設長は自分で私の質問に回答できないのか、大人なのに

・・・委員の中には社会福祉士の方もいらっしゃいますね。介護の現場をご存知でしょう。弁護士さんは過去の判例など、すぐに検索できるでしょう。

何か心強い気がしてきたぞ。相談してみよう。ダメ元だ。

相談受け付けてくれるだろうか、そうしてほしいです。

茨城県運営適正化委員会
(社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会)・・・殿

 

しばらくは、母の事故関連の記事が続くかもしれません。あまり楽しい記事にはなりませんが、母と私が直面していることです。

もしかしたら、いつかご自分に、ご家族に、親友に起きる事かもしれないと思って、読んでいただくと、いつか参考になるかもしれません。

そうなっては欲しくないですが、先はわかりません。

 

 


犠牲者(死亡)が出ないと、気づかないのかな~? [母の転倒事故関連]

母が転倒した特養においての安全性に対する認識と対策は、まったく改善も向上もしていないようです。

この正月にSSを利用した、98歳の女性が車椅子から落ちて、顔面、足などに青あざを作って帰宅されたそうです。

親戚の方だったので、話しを聞きにいきました。詳しい事故状況は分かりませんでした。

なぜなら、施設が詳しい事故状況を、ご家族に説明していないからです。母のケースとなんら変わりありません。

三日間預けて二日目に転倒し、「転倒しましたが、施設でこのまま預かります。」という連絡があり、帰ってきたら青あざだそうです。

施設まで車で5~10分なのですから、家族に来てもらい事故状況を説明する。それが施設のすべき事だったのではないかと思います。

そして顔面を怪我していたら、脳の損傷を疑い、病院に行き検査をしなければならないでしょう。

母の時のように、そのまま帰すなんて! 無責任すぎますね。

「初めての利用で、けがを負って帰され、利用料まで取られた!」と、ご家族は憤慨していました。

スミレ 黄色.JPG

この施設は、利用者に事故で亡くなる方でも出ないと、何も変わらないのかもしれません?

すみれ 紫.JPG

事業主、施設長もおかしいが、現場で働くスタッフは、いったいどうしたのだろうか?

“こんな介護の仕方はおかしい”と思った職員はきっと、辞めていくのでしょう。

 

スタッフがすぐに辞めてしまう施設として、数年前から介護職の間では有名になっていたそうです。

秋には施設が増築される模様です。認可した行政に監督責任はないのでしょうか?

ちゃんと指導する義務、あると思うのですが。

 


弁護士二人も雇うの?あれから半年立ちました・・・・ [母の転倒事故関連]

今日は3月30日。 6ヶ月前の9月30日に体験したことを、一生忘れることはないでしょう。

9月30日午後3:35分頃、母の足が真っ二つに折れた日です。

 

1)特養あららの杜 ショートステイユニット内のトイレで、母は転倒し右大腿骨を骨折し、二度と歩けない身体になりました。

2)特養あららの杜 ショートステイユニット内のトイレで、母は転倒させられ右大腿骨を骨折し、二度と歩けない身体になりました。

 

・・・ 誰かが母を転倒させた。これはないとは思いますが。

・・・ 介助中に誤って転倒させてしまったが、母が勝手に立って転倒したことにする。責任回避の為にそうするかもしれませんね。なにせ報告書を改ざんするくらいですから。

共に可能性は0%ではありません。密室の出来事ですから。

そのためにも、事故状況を詳しく調査する必要があると思います。

 

・・・・・・   施設から返事が届きました ・・・ ・・ ・

質問に対する返答はありませんでした。

今後は弁護士を代理人として、交渉をすすめていくそうです。

弁護士2名の名前が書いてあります。同じ事務所の方です。

2名も!!! 数で威圧する気かな?お金持ちだな、やっぱり。

そのうち、弁護士さんから連絡があるそうです。 

これで副施設長のアッキーさんの、仕事が少し楽になるかな。

さて、さて どうなることやら・・・

 

今朝の母の体温36.1度。ほとんど平熱でした。お風呂に入れそうです。よかった・・・

週末から調子が良いので、事故の事を聞いてみました。以前のようには思い出せませんでした。

 

転んだのは覚えているかい?・・・ 覚えているよ

痛かったか~?        ・・・ 痛かた~ぁ

と母が言った。


施設長への質問(4) 何故あんなことを・・・ドンだけ傷ついたか、わからんのかい! [母の転倒事故関連]

週末からの母は、調子がとても良かったです。特に精神面が良く。自分からスタッフさんに「おはよう」と挨拶をしました。

「おはよう」と言ったのは、夕方でしたが。調子が悪いときは何か聞いても、答えませんので、時間が違っていても問題ありません。

食事も美味しいと言いながら、すべて食べます。飲み込みも良く、余り時間が掛かりませんでした。

このまま、安定していて欲しいです。


ほんの少しの文が継ぎ足されただけで、文の内容が大きく変わることがあります。

1)と2)を読み比べてみてください。

1)ユニット内の共同トイレに職員二人の介助で座っていただき、①職員は「終わりましたら、コールを押してくださいね」と声を掛けて職員はトイレから出て、他の利用者の対応をしていた。

この文を読んで、どう理解されましたでしょうか?

最初私は気がつきませんでした。 浜松で施設を運営している、にじの家さんのコメントを呼んで、はじめて気がつきました。

にじの家さんのコメントです。

この特養では、排泄介助の際、ご利用者様を便座に座っていただく介助をした後、その場から離れて他で一仕事を終えてから戻ってくる、という事が習慣化されていたのではないでしょうか、恐ろしい事です。

この文からは分かる事は、「常日頃から利用者を、トイレ内に一人にしている」ということです。

利用者が母のように足が悪くて、立ち上がろうとするとふらつく老人でも、一人っきりにしているんです。

ホントに恐ろしい行為です。そうさせている施設長も恐ろしいが、それを実行する介護職も???

 

2)ユニット内の共同トイレに職員二人の介助で座っていただき、誘導した後、他の利用者からの緊急コールがあり、それに対応すべく、職員は「終わりましたら、コールを押してくださいね」と声を掛けて職員はトイレから出て、他の利用者の対応をしていた。

①が加筆されただけですか、意味が大きく変わりますよね。

2)の文を読んだら「トイレで見守っていたかったが、仕方なくその場を離れた」と思うでしょう。私はそう思いました。

 

2)が書かれた文書を先に渡され、1)が書かれた報告書を後から読みました。

この2つの文を読んだ私や、家族がどれだけ憤慨し傷ついたか!加筆した人間には分からないのだろうか?

この施設で母は肉体を傷つけられました。

家族は心を傷つけられました。それは今でも継続中です。

 

質問4 ①に「誘導した後、他の利用者からの緊急コールがあり、それに対応すべく」と加筆したのはですか。そして、どのような意図があって加筆したのでしょうか。

私文書偽造にはならないだろうけど、罪作りです。o~baka mono da!

 

それでも、

 空は青く、春の花は咲く。

DSCF1893.JPG

どんな花を咲かそうか。 な~ ば~ちゃん。

姫コブシと青空.JPG

 

 


重大事故として消費者庁に報告 [母の転倒事故関連]

今朝は快晴。 外の空気がとても気持良い。

昨日の夕食後、母と施設内を散歩していたら、日中に電話した消費生活センター から電話があった。

母の事故を県の消費生活センター としても、重大事故として消費者庁に報告したいとの事でした。

事故の内容を詳しく説明し、ありがとうと感謝の気持ちを伝えた。

「消費者庁が調査するかはわかりません。」と、女性職員の方は言っていましたが、消費生活センター として、報告して頂けるだけで私は嬉しい思いでした。

 

消費生活センター が教えてくれた県の生活文化課からは、母の事故を報告する書類が送られてくる運びとなりましった。

「私の持っている事故に関する資料と一緒に送ってください。ただ、審査が通り調査するかはわかりません。」とのことでした。

審査が通りか否かは、県の良識に委ねるしかありません。

私はやるだけやって、後はお任せするしかないのです。

停滞気味だったこの頃の天気が晴れたように、母の件も少し晴れの方向へ動き出した感じがあります。

 

この二晩ほど気持ちが不安定になり、「母と暮らしていた頃、もっと優しくしてやればよかった。」という思いがこみ上げ、涙が止まらなくなってしまった。

春は気分の変動が激しくなりやすいのですね。

もっと、もっと母に優しくしてあげよう。

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施設の入口の花が、新しくなっていました。

 


茨城県消費者保護条例 [母の転倒事故関連]

4月になったら被害者側から、母の事故に関する報告書を国、県、その他の行政機関に送る予定です。

国は消費者庁、県は3つの窓口、その他の行政機関は2箇所を予定しています。

なんとしても、行政機関に母の事故を調査していただきたい。

県の3つ目の窓口は「茨城県消費者保護条例」を扱っている部署です。最近ヒットしたので、調べてみました。

 

茨城県消費者保護条例

条例の中からの抜粋です。

(勧告及び公表)
第9条 知事は,事業者が消費者の生命,身体又は財産に対して危害を及ぼすおそれのある商品又は役務を供給していると認めたときは,当該事業者に対し,直ちにその危害を防止するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。


2 知事は,事業者が前項の規定に基づく勧告に従わないときは,当該事業者の住所及び氏名並びにその内容を公表することができる。

第1節 消費者苦情の相談

(苦情相談の処理)
第17条 知事は,消費者からの消費生活に関する苦情(以下「消費者苦情」という。)について,苦情相談の申出があつたときは,速やかにその内容を調査し,当該消費者苦情を解決するために必要な措置を講ずるものとする。


2 知事は,前項の措置を講ずるため必要があると認めたときは,当該消費者苦情に係る事業者に対し,資料の提出又は説明を求めることができる。


3 知事は,消費生活の安定及び向上を図るため必要があると認めたときは,消費者苦情に関する情報を速やかに消費者及び事業者に提供するものとする。


4 知事は,消費者苦情を適切かつ迅速に処理するために,必要な体制の整備に努めるものとする。


 

消費者苦情をどこの窓口に出すのか、県の消費生活センターに問い合わせたところ、県の生活文化課という部署を教えていただいた。

 

「直ちにその危害を防止するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。」

母が骨折したのは9月30日でした。

昨日入手した情報によれば、同じ施設で今年の正月S,Sを利用した方が、骨折はしなかったが身体じゅうに痣を作ったらしい。

県でも国でもいいから、昨年しっかり調査をし改善点を明確にて、指導していれば起きなかったかもしれない。

詳しい内容は不明ですが、何が起きてもおかしくない施設です。

このまま放置すれば、更なるひどい事故が起きるのは必至だと思います。

 

週末怪我をされた方の家に、行って話しを聞いてみるつもりです。

なんと、怪我をされた方は親戚の方でした。我が家の家系は、施設と妙な縁があるのでしょうか?

今の老健のパンフレットも持参しよう。

DSCF1869.JPG

土手の上で、うまい空気をいっぱい吸ってエネルギー補充・・・

大いなる神よ 大いなる宇宙よ 千の風になったおやじさんよ~ ・・・

助けてくれ・・・・ たのむぅ・・・   と   サポートをお願いしました。

 


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