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東京都の苦情相談窓口 [母の転倒事故関連]

とうきょう福祉ナビゲーションというHPを見つけました。

その中の記事です。

福祉サービスを利用した際に、そのサービスに不満や苦情などがあるときは、先ずサービスを提供している事業者との話し合いで、解決していくことが望まれます (無理そうです)

また、介護保険サービスでは、事業者のほか、その福祉サービスを「居宅サービス計画(ケアプラン)」に位置づけたケアマネジャーに相談することもできます。 (事故後、社協さん何も言って来ないしな?)

しかし、事業者との話し合いで解決することができなかった場合や、直接苦情を言いづらい場合もあります。そのときは、「区市町村」、「運営適正化委員会」、「国民健康保険団体連合会(介護保険サービスに限る。)」が、その苦情の解決に対応しています。

町は論外、国保連には「損害賠償、訴訟」がからむ案件は、調査できないと去年言われたし。

(参 考)事業者の苦情に対する取り組み

○ 社会福祉法
社会福祉事業(社会福祉法第2条)の経営者は、常にその提供する福祉サービスについて利用者からの苦情の解決に努めなければならないとされており、そのため、各事業所に苦情受付担当者、苦情解決(対応)責任者及び第三者委員を置き、対応することとされています。(社会福祉法第82条、苦情対応の仕組み(指針)
○ 介護保険法
介護保険の事業者は、提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するなど必要な措置を講じることが求められています。
また、ケアマネジャーは、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならないとされています。(指定居宅サービス等の運営基準第36条、指定居宅介護支援等の運営基準第26条)

 

これ読んで気がついたのですが、母が転倒した施設は、社会福祉法人です。

という事は、第三者委員がいるわけですね。居ないといけないのですよね。

施設側から第三者委員という言葉、今までこの半年、聞いたこと無いです。

 DSCF1968.JPG

いつも愚痴を聞いてくれる、床屋さんの入口に座る、拾われた猫ちゃん。

中にはご主人が居なかったので、住まいのほうに回ってみた。

DSCF1965.JPG

住まいの入口の花。

 


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