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茨城県消費者保護条例 [母の転倒事故関連]

4月になったら被害者側から、母の事故に関する報告書を国、県、その他の行政機関に送る予定です。

国は消費者庁、県は3つの窓口、その他の行政機関は2箇所を予定しています。

なんとしても、行政機関に母の事故を調査していただきたい。

県の3つ目の窓口は「茨城県消費者保護条例」を扱っている部署です。最近ヒットしたので、調べてみました。

 

茨城県消費者保護条例

条例の中からの抜粋です。

(勧告及び公表)
第9条 知事は,事業者が消費者の生命,身体又は財産に対して危害を及ぼすおそれのある商品又は役務を供給していると認めたときは,当該事業者に対し,直ちにその危害を防止するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。


2 知事は,事業者が前項の規定に基づく勧告に従わないときは,当該事業者の住所及び氏名並びにその内容を公表することができる。

第1節 消費者苦情の相談

(苦情相談の処理)
第17条 知事は,消費者からの消費生活に関する苦情(以下「消費者苦情」という。)について,苦情相談の申出があつたときは,速やかにその内容を調査し,当該消費者苦情を解決するために必要な措置を講ずるものとする。


2 知事は,前項の措置を講ずるため必要があると認めたときは,当該消費者苦情に係る事業者に対し,資料の提出又は説明を求めることができる。


3 知事は,消費生活の安定及び向上を図るため必要があると認めたときは,消費者苦情に関する情報を速やかに消費者及び事業者に提供するものとする。


4 知事は,消費者苦情を適切かつ迅速に処理するために,必要な体制の整備に努めるものとする。


 

消費者苦情をどこの窓口に出すのか、県の消費生活センターに問い合わせたところ、県の生活文化課という部署を教えていただいた。

 

「直ちにその危害を防止するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。」

母が骨折したのは9月30日でした。

昨日入手した情報によれば、同じ施設で今年の正月S,Sを利用した方が、骨折はしなかったが身体じゅうに痣を作ったらしい。

県でも国でもいいから、昨年しっかり調査をし改善点を明確にて、指導していれば起きなかったかもしれない。

詳しい内容は不明ですが、何が起きてもおかしくない施設です。

このまま放置すれば、更なるひどい事故が起きるのは必至だと思います。

 

週末怪我をされた方の家に、行って話しを聞いてみるつもりです。

なんと、怪我をされた方は親戚の方でした。我が家の家系は、施設と妙な縁があるのでしょうか?

今の老健のパンフレットも持参しよう。

DSCF1869.JPG

土手の上で、うまい空気をいっぱい吸ってエネルギー補充・・・

大いなる神よ 大いなる宇宙よ 千の風になったおやじさんよ~ ・・・

助けてくれ・・・・ たのむぅ・・・   と   サポートをお願いしました。

 


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mitu

おはようございます。
2000ナイス達成おめでとう御座います。
行政機関、ちゃんと動いてくれるといいですね。
by mitu (2010-03-26 06:17) 

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