裁判だけは、避けたかった。 [医療過誤]
ベッド・ミドラーで有名な曲です。今日治療に来た、甥っ子が携帯で「いい曲だ~。」と聞いていたので、Y-Tubeをみると、この曲があった。なかなか声がいいと思う。
甥っ子は19歳。昨日会社の忘年会で「飲みすぎた。」が、彼の主訴でした???
もひとつ来た。メール便で、特養の施設長からの「ご報告」で始まる、文書でした。
その中のこう書いてあります。
「施設におきましては、お客様のプライバシーを尊重する意味から、排泄される場合には、介護職は“終わられましたら、お呼びください”とお客様に告げて、ドアを閉めて外に出ております。この間の転落などにつきましては、介護職がその場で瞬間的に防ぐことは出来かねますので。」
大切な家族をこの施設にあずけますか?
All Aboutに載っている、過去の判例です。
あるデイサービスで。
帰りの時間になり、立位にふらつきのある利用者がトイレに行こうとしました。そこで職員が介助に入ろうとしたところ、「プライベートなスペースに入ってほしくない、自分1人で大丈夫」と断られました。
職員は、用を足したらコールしてほしい旨伝えてドアの外に出ましたが、いつまでもコールがないため確認すると、利用者は中で倒れており、大腿骨を骨折していました。これにより利用者は、職員が注意義務を怠ったとして3000万円の損害賠償請求訴訟を起こしたというわけです(研修資料を紛失してしまい、もしかしたら多少違っているかも。ごめんなさい!)。
何人かの方に「判決はどうなったと思いますか?」と質問しました。その中で、原告勝訴。2000万の損害賠償と答えた方が、一人居ましたが。
あなたは、どう判断を下しますか。もし、裁判員裁判の裁判員でしたら?
裁判の判決の多くは、過去の似たような事件の判例をもとに、決められると思います。
・自力歩行はできない。・立ち上がったとき右前方に傾く。とわざわざ、別紙で母の状態を説明したのに、母は右前方に倒れ、骨折しました。「もう立つことは出来ないでしょう。」と医師に告げられました。その夜は、涙とまりませんでした。
すべは、勝手に立った母の責任と、施設長は思っているようです。
こんな言い訳が、この世の中で通用するようでは、戦前、戦中、戦後を生き、平和な日本国を築き、今は老いて、歩けない、認知症になってしまった御老人に申し訳ない。
最も大切なのは、母の人としての尊厳を踏みにじるような行為は、絶対許さない。
介護保険法では、事件を調査することが出来ないと、県の福祉課の方が言っていました。弁護士立会いのもと、現場を調査するしかないそうです。
この件は、民法・刑法の両方で告訴できます。古笛恵子さんの本にそう書いてありました。
私は、法廷でこの件を解決したくないので、今まで必至でいろんな事を調べ、担当者に電話をし、事故について伝えてきました。「みな、それはひどいですね、大変ですね。」と言って、優しい言葉で励ましてくれました。
すべては、特養のそばに住む、姉のためにしてきた事です。このブログで姉と書いたのは、初めてだと思います。
事が大きくなると、姉に迷惑がかかると思い、出来るだけ慎重に、穏便に、事をでかくしないように、姉のため、町のためやってきました。
しかし、今日の施設長の文書を読む限り、それも、もう無理なようです。
TV見ながら書いてます。真央ちゃんがGoodな滑りを見せてくれました。彼女はホント本番に強い。
今年は本当にいろんな経験をしました。
来る年は、法廷を経験するのだろうか?したくありません。むなしいだけです。
裁判はいろんな意味で対決です。勝たなければなりません。
私には知人の参議院議員もいます。彼には貸しがあります。
一度会っただけですが、私の親友の親友である、某新聞社の記者がいます。彼女にとって母の件はとても興味のある内容であると共に、スクープです。
勝つためには、すべての事をします。町はしっちゃか。メッチャかになるでしょう。
そんなことしたくありません。
さて、来る年、やるべき事をやる立場の方のために、被害者側から観た報告書を書かねば。
年賀状は正月に書くか~。
私は預けたくない。
by たかこ (2009-12-28 20:36)
裁判なんてしなければいいですよ。法に訴えてすっきりしますか?なぜ賠償金は3000万円なんですか?余りに法外な額ではないですか?その介護施設に非がないとは言えませんが(十分にあると思います)、そんな高額な賠償を求められるほどの対価を払っているのでしょうか。母様は本当にお気の毒ですが、全く非が無いとお思いですか?介護者の士気を無くすような事はやめて欲しいですね。ただでさえ重労働でなり手が少ないのですから。確かに施設の対応は首を傾げる事もありますが、訴えるなら賠償金を請求するのはやめた方がよろしいかと思います。
by 通りすがり (2009-12-28 22:04)
通りすがり さん。
母には、全く非が無いと思います。
ただでさえ重労働で、なり手が少ないのですから。
毎日その現場を見ています。
ときどき、出来る範囲で、お手伝いすることもあります。
最後の最後の手段が、裁判です。
相手は介護者ではなく、事業主(施設長)です。
事業主(施設長)は、賠償金だけでなく、国から罰金を要求されるかもしれません。
最高額は1億円です。
転倒事故は、介護保険法、消費者安全法、民法、刑法に該当します。
年末にこれらを、全部調べました。
今後、ブログに書きたいと、思っていますが、
今年は、事をゆっくり、のんびり、楽しんで、進めたいと思っています。
by a-silk (2010-01-02 10:51)